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05 February

飲食店における消火器具設置に関する法改正

飲食店等における消火器具設置に関する法改正

<消火器具の設置基準の見直し>

【現行の消防法】飲食店等においては、延べ面積150㎡以上の ものに消火器具の設置を義務付ける。

キャプチャ 203 ⑤

【改正後】

火を使用する設備または器具(防火上有効な措置として総務省令で 定める措置が講じられたものを除く)を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず消火器具の設置を義務付ける。

2019年10月1日施行 (2018年3月28日消防法施行令の一部を改正する政令)

キャプチャ 203 ①

 

民泊施設等の消防設備設置基準の見直し

住宅宿泊事業法の施行に伴い、民泊施設における消防用設備等の設置基準が見直されました。

民泊施設の用途は、一般住宅、宿泊施設(5)項イ、共同住宅(5)項ロ、複合用途(16)項イに分類され、

建物の用途によって消防設備の設置基準が異なります。

キャプチャ 203 ②

移動式粉末消火設備の開放点検の経過措置(既存設置分)

2016年6月1日より、施行された点検基準は3年間の経過措置がありましたが、2019年5月31日までに全数点検をしてください。

「ヤマトプロテック(株) Yまがじん No.203より抜粋」


10 October

自家発電設備の点検方法改正

自家発電設備の点検方法が改正されました。

【改正前の問題点】

🔶負荷運転実施の際、商用電源を停電されなければ実負荷による点検ができない場合がある。

🔶屋上や地階など、自家発電設備の設置場所によっては擬似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がある。

無題

詳細は平成30年6月1日消防庁消防法施行規則等の一部を改正する省令(案)等に対する

意見公募の結果及び改正省令等の交付をご参照ください。

「ヤマトプロテック(株) Yまがじん No.202より抜粋」


17 August

劇物指定物質を含有する泡消火薬剤の取り扱いについて

平成30年6月29日、厚生労働省より「毒物及び劇物取締法」に基づく毒物及び劇物指定令の一部を改正する法令が公布され、一部の泡消火薬剤に含有するトリエチレンテトラミン(CAS番号112-24-3)が、平成30年7月1日から劇物に指定されました。これに伴い、同年7月1日から当該泡消火薬剤を取り扱う場合には、毒物及び劇物取締法の基準に則る必要があります。また、同年10月1日からは、販売業者にあっては販売業登録、毒物劇物取扱責任者の設置が必要となり、販売業者及び業務上取扱者にあっては予備品として保管している泡消火薬剤がある場合にはそのポリ缶等の容器への劇物表示が必要となります。こうした内容を正しく理解し、運用していただくため、一般社団法人日本消火装置工業会が、平成30年6月に概要をまとめたリーフレット(日消装発第30-14号)を発表しました。以下がその抜粋ですので、ご確認ください。

泡消火薬剤(ポリ缶等の容器)の保管、取り扱い上の注意事項

当該泡消火薬剤(ポリ缶等の容器)を保管する際は、保管場所に「医薬用外劇物(白地に赤文字)」と表示してください。※平成30年10月1日適用開始

泡消火薬剤(ポリ缶等の容器)を販売される方へ

・販売する店舗(営業所等)単位で、販売業登録が必要です。

・販売する店舗で直接当該泡消火薬剤を取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者を配置してください。※平成30年10月1日 適用開始

無題 8.17

「ヤマトプロテック(株) Yまがじん No.201より抜粋」


17 April

すべての飲食店に消火器の設置が義務付けられます

無題

ヤマトプロテック株式会社 Quick News No.263より抜粋


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