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飲食店における消火器具設置に関する法改正

飲食店等における消火器具設置に関する法改正

<消火器具の設置基準の見直し>

【現行の消防法】飲食店等においては、延べ面積150㎡以上の ものに消火器具の設置を義務付ける。

キャプチャ 203 ⑤

【改正後】

火を使用する設備または器具(防火上有効な措置として総務省令で 定める措置が講じられたものを除く)を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず消火器具の設置を義務付ける。

2019年10月1日施行 (2018年3月28日消防法施行令の一部を改正する政令)

キャプチャ 203 ①

 

民泊施設等の消防設備設置基準の見直し

住宅宿泊事業法の施行に伴い、民泊施設における消防用設備等の設置基準が見直されました。

民泊施設の用途は、一般住宅、宿泊施設(5)項イ、共同住宅(5)項ロ、複合用途(16)項イに分類され、

建物の用途によって消防設備の設置基準が異なります。

キャプチャ 203 ②

移動式粉末消火設備の開放点検の経過措置(既存設置分)

2016年6月1日より、施行された点検基準は3年間の経過措置がありましたが、2019年5月31日までに全数点検をしてください。

「ヤマトプロテック(株) Yまがじん No.203より抜粋」

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