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新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等について

コロナ感染症の拡大防止の対策として、事業者における在宅勤務等、人と人との接触の機会を低減することが求められています。

これを受け、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく手続等については、感染拡大防止対策が求められる間、以下のように取り扱うこととするよう通知が出されました。

  (1)押印省略の対象:消防法に基づく、各消防本部、総務大臣、消防庁長官へ提出する全ての申請書等

(2)提出方法:可能な限り電子メール等の活用、郵送も可能。

(3)期間:感染拡大防止策が求められている期間

(消防庁予防課長 消防庁危険物保安室長 消防予第124号・消防危第129号 令和2年5月15日)

ヤマトプロテック株式会社 Quick News No.289より抜粋

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