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2017年以降の法改正等に関するお知らせ

小規模福祉施設(275㎡未満)におけるスプリンクラーの設置義務

(消防設備の設置が義務づけられる施設)

・老人デイサービスセンターのうち避難が困難な要介護者を宿泊させ、入浴、排泄等の介護を行う施設。

・小規模多機能型居宅介護を行う施設・軽費老人ホームのうち、避難が困難な要介護者を主として入居させている施設。

・その他これらに類する施設として避難が困難な要介護者を主として入居または主として入居または宿泊させ、 入浴、排泄等の介護を行う施設。

【設置猶予期限:2018年3月31日】

 

PFOS含有消火器・消火薬剤の取り扱い

2010年10月にPFOS規制が施行され、2013年頃にPFOS薬剤をサンプリング検査した物件が多数あります。その後3年が経過し、多数の物件が「全交換か機能を維持するための措置」を行う必要があります。

 

容器弁点検の期間

1977年4月1日~1994年3月31日に設置した二酸化炭素消火設備、1988年3月31日以前に設置した二酸化炭素以外のガス系消火設備等の容器弁は点検が必要です。

【点検終了期限:2018年3月31日まで】

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本社:大阪府豊中市栗ヶ丘町9番35号